境界紛争解決業務

筆界特定制度とは

筆界特定制度とは、土地の所有者として登記されている人及びその相続人などの申請により、筆界特定登記官が迅速かつ適確に筆界の特定を行う制度です。
我々土地家屋調査士は知識、経験のある筆界調査委員として、また土地の境界に関する外部の専門家である申請代理人として依頼者の財産保全を行います。

筆界特定制度のポイント

ADRとは

Alternative Dispute Resolution(裁判外紛争解決手続)の頭文字からなる略称です。 民事に関する紛争を解決する場合、これまでは裁判と民事調停に頼るのが一般的な認識として社会に定着していました。しかし近年、社会が複雑高度化するに連れて、様々なトラブルが生じるようになり、トラブルの内容や当事者のニーズに応じた様々な解決方法が求められるようになってきています。
境界確定訴訟は境界の位置について争いがある場合、あるいは境界が不明な場合にその位置を定めるための訴訟ですが、裁判所が国に代わって境界を決めることになります。
普通の裁判と違い、当事者間の合意で裁判上の和解や、原告が請求を放棄したり被告が請求を認諾したりすることはできません。境界に関する裁判の大半は長引き、裁判後は境界を接する隣地との関係が悪化するという問題もあります。
このような境界確定訴訟に的確に対応するためには、裁判機能を充実させる必要があることはもちろんですが、費用・時間などの問題からも裁判以外の様々な解決方法が必要となります。

そこで、裁判以外の解決方法を充実させ、法的なトラブルに巻き込まれた方が、その解決を図るのにふさわしい方法を選択できるようにするため、司法制度改革の一環として、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」が制定され、平成19年4月1日から施行されました。
この法律は、まず、裁判外紛争解決手続について、その基本理念、情報提供に努めるべき国の責務などを定めています。また法務大臣が、民間事業者の行う調停、あっせんなどの和解を仲介する業務を認証する制度が設られています。
そして、認証された民間事業者の手続きを利用した場合には、一定の要件の下に時効中断などの法的効果が認められるなど、その利便性を高めています。